消防・防災設備「点検・保守」

火災発生時に消防設備の不備があると、
管理者に責任が発生します

消防設備は日常的に使うものではありませんが、万一の時に使用できなければ意味がありません。仮に、整備不良などで火災発生時に設備が想定した機能を果たせなかった場合、管理者の責任が問われます。株式会社プロテックは、万一の事態に備えて消防設備の点検・保守を行っています。消防設備の点検・保守の必要を感じた場合、まずはお気軽にご連絡ください。

消防法に義務づけられていること

点検の実施

消防設備は消防法の第17条によって、定期的に点検を実施するべきとされています。万一火災が発生したときに法が定める点検を実施していなかったことが明らかになれば、管理責任者は法に沿って罰則を受けることになります。

消防長または消防署長への結果報告

防火対象物については消防設備等の設置や点検が義務づけられています。また、消防設備士または有資格者が点検を行うことや、点検を実施した後に消防長または消防署長に報告を行うことなども義務とされています。

点検回数・報告期間

特定用途防火対象物

不特定多数の人の出入りがある建物や施設は、消防法上「特定用途防火対象物」と呼ばれます。これに指定される建物は年に2回以上の点検を行うことと、年1回以上消防署に報告を行うことが義務とされています。株式会社プロテックでは点検作業だけでなく、報告書の提出まで実施いたします。

点検回数 2回/年
消防署への報告の義務 1回/年

非特定用途防火対象物

特定の人のみが出入りする学校や事務所、工場や集合住宅などは、消防法上「非特定用途防火対象物」とされています。この建物については、年2回以上の消防設備点検と、年3回以上の報告義務があります。どちらの建物であっても株式会社プロテックなら、適切な点検と報告を行っています。

点検回数 2回/年
消防署への報告の義務 3回/年

点検の内容

特定用途防火対象物

特定用途防火対象物の消火設備点検については、動力消防ポンプや非常電源の外観チェックや動作確認、損傷の有無や設置位置の確認など、多岐にわたります。

点検期間 6ヶ月に1回

非特定用途防火対象物

非特定用途防火対象物についても、点検要項が定める内容を丁寧に確認していきます。株式会社プロテックでは、知識と経験を備えた作業員が、責任をもって点検・報告を行っています。

点検期間 1年に1回

耐用年数

消防設備

自動火災報知設備 10年~20年
自動火災報知設備、総合操作盤の部品 3年~6年
非常警報設備 15年
防排煙設備:防火戸用ロック 7年~8年
防排煙設備:連動操作盤 20年
業務用消火器 10年
業務用消火器 5年

自動火災報知設備

受信機 15年
受信機(電子機器部品を多用してない機器) 20年
煙式感知器 10年
熱式感知器(半導体式) 10年
熱式感知器 15年

お気軽にお問い合わせください

株式会社プロテックは、消防設備の設置工事や点検・保守などを行っています。ご用命の場合、下記の電話番号か問い合わせフォームにてご連絡ください。

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